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個人再生について
個人再生の概要
個人再生とは、 債務総額の5分の1、10分の1、あるいは最大100万円といった額まで減額し、3年間で残りの債務を支払っていく債務整理のひとつの方法です。
大幅な減額が可能
任意整理や特定調停では基本的に元金は減額されませんが、個人再生では減額が可能です。
■自己破産との違い
住宅ローン特則により、住宅ローンが残っていても自宅を手放さずにすみます(ローンの返済は別途続ける必要があります)。また、債務の原因(ギャンブルなど)を問われることはありません。
個人再生を受けるには、継続的に収入が受けられる見込みがなければいけません。
■個人再生の流れ
1.裁判所へ個人再生の申し立てをする(申立書など必要書類の提出)。/ 2.個人再生委員により、個人再生の要件を満たしているか審査が行われる。/ 3.債務者(あるいは弁護士など)が再生計画案を作成し、裁判所に提出。/ 4.債権者が再生計画案を確認し、一定以上の合意が得られれば個人再生が実施される。
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